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会計監査人の設置義務去人、収益30臆円超・負債60億円超から 福祉部会より
- 2016.09.27
- ニュース
厚生労働省は26日に開かれた社会保障審議会・福祉部会(部会長=田中滋・慶応大名誉教授)に、改正社会福祉法の施行に伴う政省令案を提示した。会計監査人の設置を義務付ける社会福祉法人は、当面、収益が30億円を超える法人、または負債が60億円を超える法入を対象とし、段階的に拡大する。政省令は今後、パブリックコメントを経て10月下旬から11月を目標に公布する。施行期日は2017年4月1日の予定。
改正法では、一定の事業規模を超える法人に対して会計監査人による監査を義務付けた。
政省令案では17、18の両年度は収益が30億円を超える法人、または負債が60億円を超える法人とする。19、20の両年度は収益が20億円を超える法人、または負債が40億円を超える法人に拡大、21年度以降は収益が10億円を超える法人、または負債が20億円を超える法人とする。ただ、段階的な施行の具体的な時期や基準は「17年度以降の会計監査の実施状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを検討する」とした。
●評議員の経過措置、収益が4億円を超えない法人に
併せて、評議員の員数に関する経過措置の対象となる法人も示した。法人が経営する施設数にかかわらず、15年度決算事業活動計算書のサービス活動収益を基準とし、全法人の収益の平均額である4億円を超えない法人とする。評議員の員数は本来、理事の員数(6人以上)を超える数としているが、経過措置の対象となる法人は施行から3年間、4人以上とする。
控除対象財産は詳細や係数を通知で対応するため、引き続き検討する。10月中に財務規律検討会を開催し、社会福祉充実残額の算定方法について結論を得る。
9月27日(火)メディファクスより掲載