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相続税を脱税した男に懲役2年6月、罰金8千万円

相続税を脱税した男に懲役2年6月、罰金8千万円
【相続税を脱税した男に懲役2年6月、罰金8千万円】

2016.10.19 17:38
兄の遺産を社会福祉法人に寄付したように装い、相続税約4億9千万円を脱税したとして、
相続税法違反などの罪に問われた相続人の不動産管理業、高木孝治被告(74)に、大阪
地裁は19日、懲役2年6月、罰金8千万円(求刑懲役3年、罰金9500万円)の判決
を言い渡した。
共犯とされた会社役員の男(42)ら3人には、関与の度合いに応じて懲役2年~1年6月、
罰金1200万円~400万円の判決。うち1人に執行猶予3年を付けた。国分進裁判官は
判決理由で「4人で相談を重ねて脱税方法を考案しており巧妙で悪質だ」と指摘。
「高木被告の意思決定がなければ犯行は成立せず、最も強い非難に値する」とし、他3人に
ついては「多額の報酬目当てで関与し、相応の利得を得ていた」と述べた。
判決によると、4人は和歌山県議の花田健吉被告(58)=同罪などで起訴=と共謀し、
2014年9月、偽造した遺言書で約8億5千万円を同県の社会福祉法人に寄付したように装い、
相続税を脱税したとしている。
(産経WEST)
http://www.sankei.com/west/news/160902/wst1609020065-n1.html

 

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