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会計監査人設置の社会福祉法人の政令を閣議決定

会計監査人設置の社会福祉法人の政令を閣議決定

政府は8日、社会福祉法等一部改正法施行に関する政令を閣議決定した。施行は来年4月1日。社会福祉法人制度改革の一環として会計監査人を置かなければならない「特定社会福祉法人」の基準を規定。最終会計年度に経常収益30億円を超える法人と、負債60億円を超える法人としている。

(社会保険旬報より)

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