監査法人 長隆事務所

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社会福祉法改正に伴う政省令のポイント

社会福祉法改正に伴う政省令のポイント
省令105ページ 政令16ページ 

1.第2条の16 社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制 

  1・ 理事の職務執行情報の保存・管理体制 
  3・ 理事の職務が効率的執行確保体制 
  4・ 職員の職務の執行の法令・定款適合確保体制 
  7・ 監事の職員に対する指示の実効性確保体制  
   
2.第6条の14 控除対象財産 
  具体的数示さなかった 

3.第6条の17 
  財務に関する専門的知識有する者 
  監査法人又は税理士法人とする
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