品質管理QUALITY
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品質管理体制
品質管理システムに関する代表社員からのメッセージ
当監査法人は、国立大学法人、地方独立行政法人、医療法人、社会福祉法人等、公共性の高い非営利法人の監査を専門としてまいりました。これらの法人は、地域社会の発展や公益の増進に資する重要な役割を担っており、その会計情報の信頼性を確保することは、社会的責務であると私たちは考えております。
私たちは、監査業務を単なる法定手続ではなく、被監査法人の健全な運営や説明責任の履行を支援する重要なプロフェッショナルサービスと位置づけています。公認会計士としての専門知識と倫理観に基づき、独立性を保持しつつ、透明性と誠実性を重視した監査を実施することが当法人の使命です。
当監査法人では、企業会計審議会「監査に関する品質管理基準」および日本公認会計士協会の「監査の品質管理に関する指針」に基づき、品質管理システムを整備・運用しています。品質管理本部および審査本部を中心に、監査の各プロセスにおける品質リスクを把握し、継続的なモニタリングと改善を行うことで、合理的に高品質な監査の提供を確保しています。
品質管理は一朝一夕に成るものではありません。当法人は、全役職員が「品質を重視する風土」のもとで職業的専門性を発揮し、組織全体で品質の維持・向上に取り組む体制を整えています。このような文化と仕組みの双方が、当法人の信頼と価値を支える基盤であると考えています。
今後も、非営利法人監査の専門家集団として、公正かつ透明性の高い監査を通じ、公共性の高い組織の発展と社会全体の信頼性向上に貢献してまいります。
品質管理に対する取り組みについて
当監査法人は、品質管理本部を設置し、当監査法人及び個々の監査業務における品質を合理的に確保するため、企業会計審議会「監査に関する品質管理基準」、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」に準拠して、当監査法人における品質管理に関する方針及び手続を定め遵守しております。当監査法人の組織図は以下のとおりとなっており、品質管理本部及び審査本部を設置し、兼任を禁止することによって公正性を担保しております。
また、品質管理本部は、当監査法人における品質管理に関する方針及び手続を定めているのみならず、現場の監査担当者からの会計・監査に関する問い合わせに対応しています。監査事務所に対するリスク・アプローチを導入した監査の品質管理規程を検討の上、作成しております。
審査本部は、「審査規程」に従い、全ての監査業務について、監査計画並びに監査意見形成のための審査を実施しています。
業務の改善に対する取り組みについて
当監査法人は、国立大学法人・地方独立行政法人、医療法人・社会福祉法人等を中心に非営利法人に特化した監査法人であり、金融商品取引法監査は実施しておらず、社員・職員を合わせて69名の中小規模であることから、多くの構成員からなる金融商品取引法監査を前提としている大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定されている「監査法人のガバナンス・コード」は採用しておりませんが、当該原則が策定された趣旨に鑑み、当監査法人の特性等を踏まえながら、監査業務の品質を持続的に向上させるべき、実行的な組織運営を図っております。
原則1 監査法人が果たすべき役割
・当監査法人は、会計監査をつうじて被監査法人の財務情報の信頼性を確保し、利害関係者の保護を図る公益性を認識しており、その価値観を基に会計監査の品質の持続的向上に向けて法人体制を整備する。
原則2、原則3 組織体制
・当監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営をし、実効的なマネジメントの発揮を支援する機能を確保するための法人体制を整備する。
原則4 業務運営
・当監査法人は、組織的な運営の実効性を確保するための業務体制の整備を行い、人材育成・確保を強化し、法人内及び被監査法人等との間において、意見交換や議論を積極的に行うことにより、会計監査の品質の向上に向けた法人体制を整備する。
原則5 透明性の確保
・当監査法人は、非営利法人に特化した監査法人であるため、株主、その他の資本市場への参加者を想定していない。そのため、不特定多数者への監査関連情報の開示の重要性よりも、むしろ被監査法人との綿密なコミュニケーションと監査内容の透明化に主眼を置いており、そのことが結果的に監査品質の向上へのインセンティブ強化につながると考える。被監査法人に対しては、会計監査の品質の持続的な向上に向けたマネジメントの姿勢や、社員・職員への行動指針の周知を含む教育研修、品質管理本部の役割等について、監査計画概要説明、監査結果報告などにおいて書面等で積極的に報告することによって、被監査会社との間で監査業務の透明性を図る。

